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判例“Santa Isabella”―契約上の航路とは?

05 2020

裁判例Alianca Navegacao E Logistica Ltda v. Ameropa SA (Santa Isabella) [2019] EWHC 3152 において、英国高等裁判所は、用船契約上特定の契約条項がない場合、何が「通常で合理的な」航路を構成しているかの検討を審理するための有用なガイダンスを定めました。

 

用船契約で船舶の進むべき航路を明確に規定していない場合、船舶は、通常かつ合理的な航路に基づき運航されるべきであり、正当と認められないほどその航路から逸脱せず、かつ合理的に速やかな輸送がなされるべきです。

 

ただし、通常の航路と(通常航路であることが自明である)直行航路は往々にして異なります。ある航路が通常の航路かどうかを証明するには、慣習であることを証明する必要はありません。通常の航路は時間とともに変化する可能性があり、 2つの港間に通常の航路が複数存在する場合もあります。どの航路が通常の航路であるかを検討するときは、商業上、または航法上の理由も関連するとされました。

 

この裁判で、判事は「通常かつ合理的な」航路を特定することは、用船者が主張する広範な調査を必要としないと判断しました。メキシコから南アフリカへの航海において、喜望峰回りの航路はパナマ運河回りの航路よりもわずかに長い程度であり、比較的一般的なルートでした。 判事は、喜望峰を経由する航路は通常かつ合理的であり、したがって契約上の航路として、航路の逸脱には当たらない判断しました。

 

この記事の詳細は、以下のリンクから英語の原文をご参照ください。

https://www.steamshipmutual.com/publications/Articles/the-santa-isabella-what-is-a-contractual-route042020.htm