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韓国における硫黄酸化物の排出規制強化

SSM Roundel

Published: December 15, 2021

韓国では2020年9月1日から2021年12月31日まで、Incheon、Pyeongtaek、Dangjin、Ulsan、Yeosu、Gwangyang及びBusan港域を含む硫黄酸化物排出規制区域で錨泊する船舶に対し、港湾区域内の大気汚染改善を目的としたSpecial Actに基づき、硫黄分濃度が0.1% (wt%)を上回る燃料油の使用を禁じていました。

2022年1月1日より、硫黄酸化物排出規制区域を通行する全ての船舶に対し上記規則が適用されます。硫黄酸化物排出規制区域を航行する船舶はエンジン・ログブックに燃料油の切替記録などを記載し、当該燃料油の補油から少なくとも12か月は本船上に記録を保持するよう求められます(第10条)。同規則に違反した場合、最大100万ウォンの過怠金が科される可能性があります(第24条)。

同様にMarine Environment Management Act第44条でも、2022年1月1日より、0.1%(wt%)の基準が適用される硫黄酸化物排出規制区域を除き、韓国の港を通行する全ての船舶に対し、硫黄分濃度が0.5%(wt%)を上回る燃料油の使用を禁じています。規則に違反した場合は最大1千万ウォンの過怠金、あるいは最長1年の禁錮に処される可能性があります(第129条)。


Special Act第10条2項では、硫黄酸化物排出規制区域において、大統領令で定められた硫黄分濃度基準を上回る燃料油の使用を禁じる一方で、韓国海洋水産部(Ministry of Oceans and Fisheries)の要件を満たす排ガス洗浄装置(スクラバー)の使用により、二酸化硫黄の排出水準を充足する場合は禁止対象外となる旨規定されています。

排ガスにおける二酸化硫黄の排出基準は、IMOの2015 EGCS (Exhaust Gas Cleaning System、排ガス洗浄装置)ガイドライン(MEPC. 259(68))に基づき、対二酸化炭素比4.3% (vol%)と定められています。

排ガス洗浄装置を使用する場合、装置の使用状況(操作モードの切替、切替時の時刻や位置)をエンジン・ログブックに記録する必要があります。

詳細はSpecial Act (第16308号)Enforcement Decree of the Special Act (第30261号)、及び韓国海洋水産部発行のガイダンスをご参照ください。

韓国に寄港する際は、現地代理店より関連情報を事前に入手することを推奨いたします。

本記事は韓国のコレスポンデントMutual Service Korea Limitedからの情報に基づいて作成したものです。

※本記事の英語原文は以下リンクをご参照下さい。

https://www.steamshipmutual.com/publications/Articles/strengthening-of-sox-emission-standards-at-korean-ports122021.htm

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