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資料を開示するか、時効のリスクをとるか….『 手元の関係資料全部』の意味

05 2020

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商事裁判事例 MUR Shipping BV v Louis Dreyfus Company Suisse SA (The Tiger Shanghai) [2019] EWHC 3240 (Comm)において、商事裁判所は、船主が用船契約に違反したために用船者が前払用船料の返還を請求した事案について、返還の請求は、用船者が「すべての手元関係資料」を契約に定められた消滅時効の期限内に船主に開示しなかったため、時効となったと判断しました。

 

本件の用船契約には、「すべての手元関係資料」を作成することと契約上の時効を遵守することの両方が定められていました。したがって、特定の文書が手元にあったかどうかや、その文書が請求を補足する上で関連があるかどうかについて検討がなされました。

この判決は、用船契約の内容を確認し、遵守することの重要性を強調しています。「すべての手元関係資料」に基づいて申し立てを行う場合、原告は(消滅時効の期限内で)依拠しようとする手元の資料すべてを提示する必要があります。また、秘匿特権を守ることの必要性を慎重に検討することも重要とされました。

 

詳細は、以下のリンクの英語原文をご覧ください。

https://www.steamshipmutual.com/publications/Articles/disclose-documents-or-risk-time-bar042020.htm