10 2020

判例Holyhead Marina Ltd v. Peter Farrer & others [2020] EWHC 1750 (Admlty)
前回の記事では、賠償責任制限を獲得する目的で「船舶」がどのように定義されるのかについて検討しました。 今回は最近起こったHolyhead MarinaLtd対PeterFarrer&Othersの事件を取り上げ、マリーナが「ドック」の定義に含まれるかどうかを検討し、賠償責任制限の権利を獲得できるかを考えます。本件では、賠償責任制限条項から誰がまたは何が利益を得ることができるかに再びスポットライトが当たりました。
【概要】
2018年3月1日と2日、ウェールズのホーリーヘッドマリーナは、ストームエマの北東の強風に見舞われました。 マリーナとそこに係留された89隻の船はポンツーンが壊れたり完全に分離したことによって壊滅的な損傷を受けたと説明されまし
マリーナ(「マリーナ」の借主であるHolyhead Marina Ltd)は、1995年の商船法(MSA)に基づいて船主からの損害賠償請求に対する責任を制限しようとしました。 MSAのセクション191には、船主が責任を制限する権利があるのと同様の方法で、「ドックの所有者」が責任を制限する権利があると規定しています。 セクション191において、MSAは、「ドック」を「埠頭、埠頭、桟橋、ステージ、上陸場所、桟橋」を含むものとして定義しています。
海事裁判所は、このマリーナが小さなレジャークラフトの所有者が上陸する場所であるため、「上陸場所」の定義を満たすことができるとし、賠償責任を制限する権利があると認定しました。 制限は、過去5年間にマリーナに寄港した最大の船舶のトン数を参照して計算するとされました。
※Danielle Southeyによる元の英語の記事は、以下リンクにございます。
The original English article by Danielle Southey can be found at the following link: