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燻蒸材の使用状況に関する周知

SSM Roundel

Published: January 15, 2022

国際荷役調整協会(The International Cargo Handling Association: ICHCA)は、Peels Port Group(英国の港湾オペレーター)発行のHealth and Safety Operational Alert – “Fumigated Cargoes, Liverpool Incident”を取り上げ、船艙内での燻蒸処理状況に関する理解・周知の必要性を訴えています。

Peels Port GroupのAlertでは、リバプール港で袋詰サツマイモペレットの揚荷役時、中身の残っている缶が船艙内に散らばっているのをステべドアが発見した事例が紹介されています。缶の中身はリン酸アルミニウムの燻蒸材であることが確認され、荷役は直ちに中断されました。

ばら積み貨物もしくはドライカーゴを輸送する船舶の船長は、揚地港及びターミナルに対し、貨物の燻蒸処理状況を通知する法的義務を負うことに留意する必要があります。また、港湾及びターミナル側も、寄港船で燻蒸材が使用されていないことを自主的に確認しなければなりません。

※本記事の英語原文は以下リンクをご参照ください。

https://www.steamshipmutual.com/publications/Articles/safety-alert-fumigated-cargoes-liverpool-incident012022.htm

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