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1972年のロンドン条約および1996年のロンドン議定書についての要約

03 2021

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2020年6月、本船”Stellar Banner”は、座礁後にブラジル沖で自沈処分されました。 また2020年8月、モーリシャス沖では本船”Wakashio”の船首部分が自沈処分されました(船尾部分は2021年2月に船尾部の解体作業が始まっています)。地域よって法制度は様々ですが、国際条約においては、「海洋環境の汚染源の全てを効果的に抑制すること」が求められ、締約国が「人の健康、生物資源、海洋生物に害を与える、また設備を損傷する、海域の正常な利用を妨害するような廃棄物の投棄、またその他の行為による海の汚染を防ぐために、実用的な手段を取るべき」とされている。

 

1972年のロンドン条約と1996年のロンドン議定書においては、環境への影響を最小限に抑えるための詳細な規定を満たしている場合に限り、海上での船舶の投棄が許可される場合があります。事故の後に船舶が海上に残留していることによって、環境に深刻な影響を与え続けている場合は、この手段を検討する必要があるかもしれません。 ただし、状況によって、海難残骸物除去条約、CLC条約、バンカー条約など他の法規定についても検討が必要です。 上記ロンドン条約または1996年議定書の適用は、最終的な拠り所として、この手段が環境への影響を総合的に軽減できる最適解だと判断された場合にのみ行われます。

 

1996年の議定書は、1972年のロンドン条約に比べて、より厳格になっています。

以下英語原文においてはそれぞれの内容についても簡単にまとめておりますので、ご参照ください。

https://www.steamshipmutual.com/publications/Articles/london-dumping-convention-a-summary032021.htm